日新火災海上保険株式会社

よくあるご質問

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  • No : 18269
  • 公開日時 : 2022/06/06 09:46
  • 更新日時 : 2022/06/09 12:14
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クーリングオフすることはできますか?

回答

保険期間が1年を超えるご契約は、ご契約のお申込後であっても、クーリングオフ(申込撤回または契約解除)を行うことができます。
クーリングオフが行われた場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。
弊社および取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
 
クーリングオフできない場合
●保険期間が1年以下の契約
●営業または事業のための契約
●法人または社団・財団等が締結された契約 
●質権が設定された契約
●通信販売に関する特約(インターネット用)が付帯されたご契約

クーリングオフの受付期間・通知方法
●お申出いただける期間は、ご契約のお申込日またはクーリングオフに関する説明書(重要事項説明書等)の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
●弊社宛に必ず郵便(消印有効、普通便で可)、または弊社のホームページ経由(発信日有効)でご連絡ください。
●ご契約を申し込まれた代理店では受け付けることができません。

クーリングオフの手続き方法詳細についてはこちらをご参照ください。
クーリングオフの手続き方法を教えてください。

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