日新火災海上保険株式会社

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  • No : 17065
  • 公開日時 : 2022/02/21 15:24
  • 更新日時 : 2022/04/11 18:02
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支払われた自賠責保険金および調査結果に不明な点がある場合はどうすればいいですか?

支払われた自賠責保険金および調査結果に不明な点がある場合はどうすればいいですか?
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回答

1.「損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会」へ相談
自賠責保険のお支払い金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって、保険会社宛に「異議申立」の手続きをお取りいただくことができます。
「異議申立」の手続きをされると、日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者などの外部の専門家が参加する損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります「異議申立書」は当社にご用意しています。

2.「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」へ相談
自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金をめぐって発生した紛争を、中立・公正かつ適確に解決するために、国から指定を受けた「指定紛争処理機構」です。
自賠責保険金・共済金の支払をめぐって紛争が生じた場合に、交通事故に係る専門的な知識を持つ弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停を行います。

詳細につきましては、同機構のホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp/)をご参照ください。

3.国土交通大臣に対する申出制度
傷害・後遺障害・死亡のそれぞれの損害額の算定基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。

詳細につきましては、 国土交通省の自賠責保険ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html)の「支払に疑問、不服がある場合には」の項目をご参照ください。

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