日新火災海上保険株式会社

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  • No : 22441
  • 公開日時 : 2023/01/12 12:00
  • 更新日時 : 2023/02/20 07:31
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【お部屋を借りるときの保険】お部屋を借りるときの保険の被害事故法律相談費用等補償は、どのような場合に補償されるのですか?

【お部屋を借りるときの保険】お部屋を借りるときの保険の被害事故法律相談費用等補償は、どのような場合に補償されるのですか?
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回答

例えば、

  • 歩行中に後ろから自転車がぶつかってきてケガをした(身体の障害)。
  • 借りている住宅が老朽化していて雨漏りが生じたためにカーペットが汚れてしまった(家財の損壊)。

など、加害者に100%の過失がある場合(被害事故)で、加害者と損害賠償の交渉をするにあたり有料の法律相談を行ったときの法律相談費用や、訴訟となり弁護士に委任することとなったときの弁護士費用等をお支払いします。

 

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