日新火災海上保険株式会社

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  • No : 17069
  • 公開日時 : 2022/11/18 09:30
  • 更新日時 : 2023/07/20 14:42
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【火災保険】隣家を類焼させたら、賠償義務が生じますか?

【火災保険】隣家を類焼させたら、賠償義務が生じますか?
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回答

故意や重過失により発生した火災でない限りは、損害賠償責任が発生しないことになっています。
(「失火の責任に関する法律(失火法)」が適用されるため)
 
一方で、たとえ損害賠償責任がないとしても、道義的な責任や隣家とのトラブル回避の観点から、以下の補償があります。
 
【失火見舞費用保険金(住宅安心保険)】
「被災世帯数×20万円」を見舞金等の費用としてお支払いします。
 
【類焼損害補償特約(住宅安心保険・すまいの保険「お家ドクター火災保険」)】
オプションとしてセットすることができます。
1億円を限度に隣家の火災保険から支払われる額を控除し、新価額(再調達価額)を基準として隣家の損害が補償されます。
(法律上の損害賠償責任の有無を問いません。)

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