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自賠責保険の権利譲渡(名義変更)手続き時、前の所有者の捺印や本人確認書類の取り付けは必要ですか?
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No : 32288
公開日時 : 2025/03/24 12:02
更新日時 : 2026/03/05 18:19
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自賠責保険の権利譲渡(名義変更)手続き時、前の所有者の捺印や本人確認書類の取り付けは必要ですか?
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回答
原則、前の所有者の署名(または記名・捺印)、本人確認書類は必要です。
■ただし、以下の書類が新所有者の名義に変更済の場合は、省略することができます。
・自動車検査証、自動車検査証記録事項
・軽自動車届出済証
・標識交付証明書
■名義変更がされていない場合
前の所有者の署名(または記名・捺印)および本人確認書類をご提出ください。
※郵送対応で本人確認が印鑑証明書の場合は、譲渡人欄に同一印での捺印が必要です。
■ 前の所有者の書類がどうしても揃わない場合
以下の書類をご提出ください。
「自動車損害賠償責任保険」契約権利譲渡に係わる念書」
(必要事項をご記入ください)