「損害保険契約者保護機構」とは、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻した保険会社の保険契約者を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年12月に設立された法人です。
引受保険会社が破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等、支障が生じることがあります。
そこで、損害保険会社が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。
損害保険契約者保護機構においては、万一の場合に支払われる保険金について補償することを重視しつつ、個人分野の保険を中心に保護することとなっております。
ただし、補償対象契約であっても、全額補償されるものではありません。
2006年4月1日以降に引受保険会社が破綻した場合には、保険金および解約返れい金等は、原則として次の表の割合で保護されます。
上記内容についての詳細につきましては、取扱代理店または 当社営業店にお問い合せください。
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