【自動車保険】「中断制度」について知りたい。
「中断制度」とは、ご契約を解約または満期をもって終了する際に、下記(1)および(2)の条件を満たした場合に、等級および事故有係数適用期間を10年間維持しておくことができる制度です。この「中断制度」を利用することで、新たなご契約に維持した等級および事故有係数適用期間を継承することができます。
<条件>
(1)解約日または満期日に新たなご契約を締結すると仮定して判定したご契約の等級が7~20等級であること
(2)下記いずれかの条件を満たしていること
・ご契約のお車を廃車(一時抹消した場合を含む)、譲渡、返還されていること
・ご契約のお車が車検切れとなっていること
・ご契約のお車が他の保険契約の自動車に車両入替されていること
・ご契約のお車が盗難されていること
・ご契約のお車が災害により滅失したこと
・ご契約のお車が二輪自動車、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車の場合で、記名被保険者が妊娠の届出を行っていること
・海外渡航(一時的な観光目的による渡航を除きます。)の場合で、記名被保険者の出国日(海外渡航した日)から6か月前の日以降に解約日または満期日があること
「中断制度」のご利用にあたっては、ご契約の中断日(解約日または満期日)の翌日から起算して5年以内に、「中断証明書」の発行をご依頼ください。
なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行することができません。