賃貸借契約と保険契約は別の契約ですので、必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。
不動産会社や大家さんが心配されるのが、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任が2000万円まで、修理費用が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただき、またはお部屋を借りるときの保険公式ホームページの補償の内容のページをご案内いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。
証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください。
もちろん、それでも不動産会社から指定の保険を強く推奨される場合には、お客さまが気に入ったお部屋にスムーズに入居されることは重要ですので、不動産会社からすすめられた保険の内容をご確認のうえ、お客さまのニーズに合っていればご契約されても良いかと思います。
賃貸住宅にお住まいの方の火災保険
>お部屋を借りるときの保険
※持ち家の方の火災保険はこちら(お家ドクター火災保険Web)