よくあるご質問
はい。
被保険者が日常生活における偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険で補償の対象となります。
賃貸住宅にお住まいの方の火災保険 >お部屋を借りるときの保険
※持ち家の方の火災保険はこちら(お家ドクター火災保険Web)
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