よくあるご質問
はい。
大家さんからお借りしている住宅(戸室)部分の損壊については、お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償で補償されます。
ただし、お借りしている住宅(戸室)以外の損壊については、「失火の責任に関する法律」により軽過失の場合は責任を問われません。なお、火元である入居者に重大な過失がある場合は、賠償責任を負うことになります。このような場合は個人賠償責任補償で補償の対象となります。
賃貸住宅にお住まいの方の火災保険
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