【地震保険の対象に含まれるもの】
●建物
住居部分のある建物(専用住宅や併用住宅)をいいます。
ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
●家財
居住用建物(物置、車庫、その他の付属建物を含みます)に収容されている家財一式です。
ただし、以下の保険の対象に含まれないものを除きます。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。
例えば、火災保険の保険の対象が建物のみの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、家財に対する保険金は支払われません。
【地震保険の対象に含まれないもの】
家財であっても以下のものは補償の対象に含まれません。
(火災保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険では保険の対象に含まれません。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類するもの
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物そのたの美術品で1個(または1組)の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類するもの
・商品・営業用什器・備品4.その他これらに類するもの