事故を起こしてしまった時、加害者は以下の3種類の責任を負います。
1.刑事上の責任
自動車事故で他人にケガをさせてしまったこと(人身事故)により刑法や特別刑法諸法によって定められた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪等を犯した場合に、懲役・禁錮・罰金・科料等の刑罰を受けることになります。
2.行政上の責任
交通違反や交通事故を起こした運転者に対し反省と自覚を促し、将来における道路交通上の危険を抑制させるため、点数制度に基づいた運転免許の取消または停止の処分や交通反則通告制度に基づいた処分等を受けることになります。
3.民事上の責任
相手の身体や財物に与えた損害を賠償する責任が発生します。
加害者は、人身事故であれば治療費、入院費、慰謝料等を、物損事故であれば修理費・修理中の代車費用等を支払う必要があります。