はい、「他車使用・管理危険補償特約」により対象になります。
友人・知人等の所有するお車を臨時に借りて運転している場合の以下の事故について、ご契約のお車の契約内容に従い保険金をお支払いすることができます。
・対人・対物賠償事故
・人身傷害事故
・無保険車傷害事故
・車両事故
・人身傷害(定額払)事故
※記名被保険者が個人で、ご契約のお車および借りたお車が自家用8車種の場合に限ります。
記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を定めたときに限ります。
※記名被保険者とは、ご契約のお車を主に運転する方または所有する方のうち、保険証券などに記載の被保険者をいいます。
※自家用8車種とは、「自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車および特種用途自動車(キャンピング車)」をいいます。
※ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自動車の場合は、「他車使用・管理危険補償特約(二輪・原付)」により対象になります。