「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、故意や重過失でないかぎり隣家の方へ損害賠償金を請求することはできません。
ただし、ご自身のお住まいに火災保険をつけていれば、隣家から類焼してきた火事による損害であっても補償を受けることができます。大切なお住まいを守るためにも火災保険をご検討ください。
なお、ご自宅から出火し隣家に損害を与えてしまった場合、お家ドクター火災保険Webでは類焼損害補償特約をセットすることにより補償が可能ですので、こちらもぜひご検討ください。
持ち家の方の火災保険
※賃貸住宅にお住まいの方の火災保険は
こちら(お部屋を借りるときの保険)