日新火災海上保険株式会社

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  • No : 17140
  • 公開日時 : 2022/02/21 15:32
  • 更新日時 : 2022/04/15 18:53
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「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とはなんですか?

「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とはなんですか?
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回答

2017年1月1日以降始期の地震保険の損害の程度を表します。
地震保険における「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは下記の通りとなります。

(表1)建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
 
損害の程度 認定の基準
全損
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合
・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の40%以上50%未満となった場合
・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の20%以上40%未満となった場合
・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合
・地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、当該建物が地震等により全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げ構造耐力上主要な部分をいい、損害認定においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
(軸組、基礎、屋根、外壁等)

※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。

(表2)地盤液状化による損害の場合
 
損害の程度 認定の基準
全損
傾斜が1.7/100(約1°)を超える場合。または最大沈下量が30cmを超える場合
大半損
傾斜が1.4/100(約0.8°)を超え、1.7/100(約1°)以下の場合。または最大沈下量が20cmを超え、30cm以下の場合
小半損
傾斜が0.9/100(約0.5°)を超え、1.4/100(約0.8°)以下の場合。または最大沈下量が15cmを超え、20cm以下の場合
一部損
傾斜が0.4/100(約0.2°)を超え、0.9/100(約0.5°)以下の場合。または最大沈下量が10cmを超え、15cm以下の場合
(表2)の内容は、木造建物、共同住宅を除く鉄骨造建物について適用します。
家財には適用しません。
(表2)の内容と(表1)の内容を併せて認定することはできません。

(表3)津波による損害の場合
 
損害の程度 認定の基準
全損
 「平屋建て」以外⇒180cm以上の床上浸水を被った場合または地盤面から225cm以上の浸水を被った場合
「平屋建て」⇒100cm以上の床上浸水を被った場合または地盤面から145cm以上の浸水を被った場合
大半損
「平屋建て」以外⇒115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合
「平屋建て」⇒75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合
小半損
「平屋建て」以外⇒115cm未満の床上浸水を被った場合または地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合
「平屋建て」⇒75cm未満の床上浸水を被った場合または地盤面より45cm以上80cm未満の浸水を被った場合
一部損
基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき


(表3)の内容は、木造建物、共同住宅を除く鉄骨造建物について適用します。
家財には適用しません。
(表3)の内容と(表1,2)の内容を併せて認定することはできません。

(表4)家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
 
損害の程度 認定の基準
全損
家財の損害の額が家財の時価の80%以上となった場合
大半損
家財の損害の額が家財の時価の60%以上80%未満となった場合
小半損
家財の損害の額が家財の時価の30%以上60%未満となった場合
一部損
家財の損害の額が家財の時価の10%以上30%未満となった場合
 
 

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